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CARE&WELFARE 介護・福祉

自分の家で生活を続ける。

  • 家の中で、思わぬところでつまずいてしまったりすることはありませんか?
  • ちょっとつかまる所があると楽なのに…と感じている所はありませんか?
  • 病気や事故等で思うように動けなくなったが、これは自分でやりたいのに…と思っていることはありませんか?

住宅改修をする・福祉用具を使うことで、とても生活しやすくなることがあります。 当社では介助する方・介助される方のご負担を軽減する為に、住環境と福祉用具の両方の面から、それぞれに適したご提案をしています。


専門の知識を習得していますので、安心してご相談ください。

  • 増改築相談員
  • 福祉住環境コーディネーター2級
  • 福祉用具専門相談員

介護保険サービスを利用すると、居宅介護住宅改修・福祉用具購入の際に、限度額の範囲内の9割の費用が支給されます。

介護リフォーム施工例1

バランスを崩し転倒する危険を避け、日常の動作を安全に行えるよう住宅改修をしました。


○病名 脳梗塞による右方麻痺
○症状 リハビリ後、室内歩行レベルまで回復。何かつかまるものがないと歩行に不安がある。
○介護状況 歩行・入浴時の介助あり。
○住宅改修により、日常生活をどう変えたいか?
・室内の移動時と外部階段利用時に、転倒する危険を避けたい。
・改善策として、体を支える為の手すりを設置したい。
・洋室とトイレの開閉が困難な状態なので、どうにかしたい。
○実施した住宅改修
・手すりの設置。(玄関・廊下・浴室・トイレ・外部階段)
・洋室とトイレの戸…開き戸の吊元を変更。
○住宅改修してよかったこと
・手すりを設置した為、転倒する危険がなくなり安全に移動ができるようになった。
・洋室とトイレの戸の吊元を変更した為、開閉がしやすくなった。
・トイレ内の手すりを利用することで、立ち上がるのが容易になった。
・外出時に手すりを利用することで、玄関先での動作が楽になった。
・浴室でシャワーチェアーを使用することで、体が洗いやすくなった。

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介護リフォーム施工例1

介助する方の負担を減らし、本人の転倒するのではないかという不安をなくし、自立した生活をしたいという希望をかなえる為の住宅改修をしました。


○病名 多系統萎縮症(シャイ・ドレガー症候群)
○症状 歩行時のめまい・立ちくらみの症状がある。筋力の低下がある。
○介護状況 歩行・排泄時の介助あり。
○住宅改修により、日常生活をどう変えたいか?
・室内の移動時と玄関から外への移動時に、転倒する危険を避けたい。
・排泄を自立して行いたい。
・改善策として、体を支える為の手すりを設置したい。
○実施した住宅改修
・室内の歩く所すべての床の高さをそろえた。(居間・廊下・脱衣室・浴室・トイレ)
・手すりの設置。(ポーチ・玄関・居間・廊下・脱衣室・浴室・トイレ)
・浴室…浴槽を交換。タイル床をコルクタイルに変更。
・トイレ…トイレを交換。開き戸を引戸に交換。床をコルクタイルに変更。
○住宅改修してよかったこと
・手すりを設置した為、転倒する不安がなくなり安全に移動ができるようになった。
・浴室の床をコルクタイルにした為、すべる心配がなくなり足の裏があたたかい。
・浴室でシャワーチェアーを使用することで、体が洗いやすくなった。
・トイレ戸を引戸にした為、出入りがしやすくなった。
・トイレ内の手すりを利用することで、立ち上がるのが容易になった。
・外出時に手すりを利用することで、昇降の困難がなくなった。

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介護リフォームQ&A

Q. 介護保険を利用するには?

A. 介護保険サービスを利用するには、まず各市町村窓口へ申請が必要です。要介護認定を受けると、いろいろな介護サービスが利用できます。居宅介護住宅改修や福祉用具のレンタル・購入がその中に含まれています。

Q. 居宅介護住宅改修を利用するには?

申請の際に、改修前の写真等の提出が必要となります。改修前に、居宅介護支援事業者のケアマネージャーにご相談下さい。もしくは当社に問合せしていただければ、福祉住環境コーディネーター2級の有資格者がご相談をお受けしています。
住宅改修後、いったん費用の全額を支払ってから、各市町村窓口に申請の手続きをしていただきます。通知が届き、利用限度額(居住介護住宅修繕は20万円)の9割分の払い戻しを受ける「償還払い」の仕組みになっています。1割分は利用者のご負担となります。

Q. 費用が支給される住宅改修は?

A. 以下のような住宅改修が対象となります。

  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 滑り止めなどの床・通路の材質変更
  • 引き戸などの扉の取り替え
  • 洋式便器などの便器取り替え

Q. 福祉用具のレンタル・購入をするには?

当社は、福祉用具貸与の介護保険事業所として認定を受けています。レンタル・購入の両方の面から、症状に合わせたご提案をしています。
福祉用具購入後、いったん費用の全額を支払ってから、各市町村窓口に申請の手続きをしていただきます。通知が届き、利用限度額(福祉用具購入は10万円)の9割分の払い戻しを受ける「償還払い」の仕組みになっています。1割分は利用者のご負担となります。
福祉用具レンタルは、月々の利用限度額の範囲内でかかった費用の1割を自己負担します。

Q. レンタルできる福祉用具は?

A. 以下のような用具がレンタル可能です。

  • 車いす(付属品含む)
  • クッション・電動補助装置などの車いす付属品
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • マットレス・サイドレールなどの特殊寝台付属品
  • 床ずれ予防用具
  • 痴呆性老人徘徊感知機器
  • 体位変換器
  • 歩行補助杖
  • 手すり(取付に工事不要のもの)
  • スロープ
  • 歩行器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

Q. 購入できる福祉用具は?

A. 以下のような用具が購入可能です。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、入浴台など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

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